本人が廃車手続きできない時に家族は代理で手続きできる?

車のコラム

廃車予定の車の所有者が、怪我や病気など様々な理由でご自身で手続きを進めることが難しい場合は、代理で家族の方が廃車手続きを進めたいと考えることがあるかもしれません。

こちらでは、普通自動車の廃車手続きを代理人が行う場合の手順や必要書類について解説します。

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家族の代理で廃車手続きを進めたい

まず原則として、例え代理の人が最も近しい家族であっても車の所有者(名義人)本人から廃車の意思確認がとれなければ、廃車手続きを進めることはできません。

所有者当人が廃車の意思をもっていて、病気や怪我等で動けないので代わりに行ってほしいと依頼されている時は、必要な書類を揃えられることを前提として、代理で廃車手続きを進めることが可能です。

こちらの記事では「代理で手続きを進める時」に、必要な書類や手続きを進める手順などをご紹介します。

代理で廃車手続きをする時に必要な書類とは

代理人が所有者に変わって、車の使用を一時的に中断するための廃車手続き(一時抹消登録)を進めるときに、揃える必要な書類が下記になります。

所有者に代わり一時抹消登録手続きをするために必要な書類

  • 車検証原本
  • ナンバープレート 前後二枚
  • 委任状
  • 手数料納付書※
  • 一時抹消登録申請書(第3号様式の2)※

必要書類の中には委任状があります。委任状は、所有者から手続きを委任されていることが確認できる書類です。代理人は、所有者から委任状の委任者欄と一時抹消登録申請書の所有者欄に実印を押印してもらう必要があります。

所有者の本人に代わって役所等で印鑑証明書を取得するには、印鑑登録証が必要です。代理人は、印鑑登録証を役所へ持参して、代理人の住所・氏名・生年月日を申請書に記入します。役所では、申請する代理人の本人確認書類と申請内容が一致しているかどうか確認します。印鑑登録証を当人から預かって役所で提示すると、印鑑証明書取得のための委任状を提出するのと同じ請求力があります。

所有者本人が準備するもの代理人の方が準備するもの
所有者の印鑑証明書
印鑑(実印)
印鑑

※手数料納付書は、手続きを行う運輸支局窓口での配布を受けてください。

※一時抹消登録申請書(OCRシート第3号様式の2)は運輸支局窓口での配布もしくは、国土交通省のHPでダウンロードし事前に印刷しておくことができます。

代理人が廃車手続きをする手順

  1. 役所等で必要な書類を取得
  2. 委任状・一時抹消登録申請書をダウンロードし印刷する
  3. 所有者の印鑑を必要書類に押印
  4. 保管場所で車からナンバープレートを取り外す
  5. 書類とナンバープレートを持って管轄の運輸支局へ
  6. 書類を提出して受理されたら一時抹消が完了
  7. 「登録識別情報等通知書」が交付されたら保管する

家族の代わりに廃車買取の依頼はできる?

前項では、車を保管するための廃車手続き(一時抹消登録)を代理人の家族がするために必要な書類や手順をご紹介しました。

では、家族が代わりに依頼をして、廃車解体と手続き(永久抹消登録)の完了はできるのでしょうか?

廃車解体と廃車手続きを業者へ代理で依頼する

車の所有者が高齢で、インターネット等の廃車買取サービスを利用するのは難しく、使用することなく置いていた車の廃車依頼を代わりにしてほしいと頼まれた場合、代理で手続きを進めることは可能なのでしょうか。

廃車解体と廃車手続きをどちらも承っている業者へ廃車を依頼すれば、進めることは可能です。ただし、廃車を依頼する意思が所有者本人にあるということを確認できなければいけません。そのため、前項の一時抹消登録時でも必要書類となっていた「所有者の実印が押された委任状と、実印を証明するための取得から3か月以内の印鑑証明書」は必須となります。

必要な書類が揃わないと依頼はできない

上記のような代理の依頼者が所有者の家族の場合であっても、必要書類が揃わず手続きが進まないことは少なくありません。

廃車手続きの代理依頼において、必要書類が揃うことは必要不可欠です。しかし中には、所有者ご本人様から「そんな廃車の依頼はした覚えがない」と言って断られたり「印鑑登録がされていなくて証明書の発行ができない」といった書類が揃わないケースがあります。また、所有者がすでに亡くなっていて、廃車の意思を確認できないと言った場合もあります。

代理で廃車する時のトラブルを回避するには

ご家族による代理の廃車手続き依頼については前述の通り、必要書類が揃えば依頼することは可能です。

しかし、ご家族といえども所有者の廃車への意思確認が書類上で取れない(委任状がない・実印の押印がない)場合は、依頼することはできません。このような書類が未完全なことによって廃車できないトラブルを避けるために、事前にしておくべきことをご紹介します。

印鑑登録証を取得しておく

印鑑登録するには、住民登録している地域の役所窓口で印鑑登録申請をする必要があります。印鑑登録は、一人につき一個の登録が可能です。同一世帯で登録されている印鑑は登録できません。申請書を提出し、後日照会書が送付されますので、到着次第申請に必要なものを揃えて再度窓口へいって手続きを進めます。印鑑の登録手続きが完了すると、印鑑登録証(カード)が渡されます。代理の方が印鑑登録をする場合は、委任状を作成して委任欄に登録予定の印鑑を押印して提出し、印鑑登録者本人の本人確認書類を預かって持参する必要があります。印鑑登録をしておくと、車の手続きだけでなく、その他の手続きにも必要な際に提出ができますので、余裕をもって手続きをしておくことをおすすめします。

名義変更しておくと手続きが進めやすい

所有者である当人が車の使用をしなくなってからも継続して車を保管し続ける場合は、車の名義を保管する人に変更しておくことをおすすめします。車の所有者は、運転をして車を使用する人でなくてはいけないという決まりはありません。車の保管を責任をもってできる、もしも廃車をする時はすぐに対応ができる人に名義を変更しておくと、後々のトラブルを避けることができるでしょう。

まとめ

今回は、車の所有者に代わって、廃車手続きを進めるために必要な書類や、廃車手続きを進める時の手順について解説しました。あくまで、車の所有者による廃車の意思が確認できる書類を揃えられなければ、手続きを進めることはできません。車の保管に費用がかかり困っている、家族が車を使用する機会がなくなり置いたままになっているなど、車を保持することに負担があり手放したいと考えている場合は、所有者の了承を得ることで廃車をすすめることができますので、まずは相談されてみることをおすすめします

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